義務的「終活」  その1 遺言書を作るのは、義務です

「終活」には、断捨離が思い浮かぶでしょうか?  思い出の品の処分、家財道具の始末、見られたくない秘密を葬り去る、などがあります。  

義務的と言える「終活」が、あります。  それは、遺言書を作ることです。

義務的「終活」 その1 遺言書を作ること

遺言書は、公正証書遺言がお勧めです。  それは、公証人が介在するため、法律的に無効になる危険が低くなります。  法律的に有効な、遺言書を作ることに効果的です。 

 「どこにあるか、分からない」「遺品整理で、捨てちゃった」「誰かが、隠してしまった」などの、心配がなくなります。  それは、遺言書を公証役場で厳重に保管してくれるからです。

さらに、裁判所に相続人が全員集合して、遺言書の「検認(確認すること)」が不要になります。

遺言書に書くこと 5つの事項

感謝の気持ち、妻へ懺悔、人生の思い出、などを書く人も多いです。  本来は、何を書いてもいいものです。  しかし、法律的に有効な事項は、次のようなものです。

① 相続財産を、指定する  民法で相続財産の割合は、決まっています。  しかし、事情に合った割合で相続させたいのなら、遺言書で指定しておく必要があります。 

例えば、『残された妻の介護のために、長男の嫁にも相続させる』です。  このように書いて指定しておけば、妻も嫁も安心できます。

② 遺産分割の方法を、指定する  例えば、『3分の1』と言っても、何をどう分けるのか分かりません

例えば、土地は長男に、銀行預金は長女に、有価証券は二男に、などと指定しておきます。  そうすれば、相続人やその周辺の人々が、余計な相談や交渉をしなくて済みます

③ 割り切れない時の、指定をする  遺産分割がキレイに割り切れる、その方が少ないでしょう。  割り切れない時に、どうするのか指定しておきます。

例えば、土地は割り切れなければ、銀行預金で調整してほしい、とお願いしておくのです。  遺産相続の遺留分に対して、指定して無駄な争いを防げます。

④ 遺言執行者を、指定する  スムーズに相続手続きを進めるために、遺言執行者を指定しておきます。  まだ、決まっていない場合は、遺言執行者を指定する人を、指定しておきます

全員一致で指定できない場合は、どうにもなりません。  手続きが、進みません。  まさに、義務的だと言えます

⑤ 個人的な事項を、指定する   子供の認知、相続人の廃除、慈善団体への寄付、ベットの世話を条件とする遺贈、個人的な事項を指定しておきます。

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